相続・遺言の相談支援
遺言の相談支援について
遺言の相談は、遺言書の書き方や書く内容などを支援します。いったい遺言書って何を書けばいいのか分からない。書きたいことはあるけど、どうやって書いたら良いのかが分からない。こんな書き方で正しいのだろうか。と言う方が多いことでしょう。そんな方の相談をお聞きして支援いたします。
遺言書について
遺言書には次のような遺言書があります。一つは自筆証書遺言、もう一つは公正証書遺言です。簡単に説明すると、自筆証書遺言は、ご本人が全文自筆で書いた遺言書のことです。本人が自筆で書く遺言書なので自宅でもどこででも書くことがで、考えが変わったら何度でも書き直すこともできて気軽に書くことができます。
一方、公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立会いのもと、本人が公証人へ遺言内容を伝えます。これを公証人が遺言書として作成したものを、公正証書遺言といいます。
遺言書の本当の意味
この遺言書の役割は、自分に万が一のことがあった時に、自分の財産をどうするのか処理するかの意思を書き遺しておくものです。
人によって様々な環境があり、いろいろな状況があります。財産、生活、家族関係など、多種多様です。
このような環境や状況で自分がいなくなってから自分の意思を示すことはとても重要となります。
自分には財産が少ないから関係ないと言っても、相続分への不平や不満が表面化して争いになる場合があります。仲のよい兄弟姉妹が遺産がもとで不仲になるのは避けたいことです。
遺言書には相続のことしか書けないわけではありません。財産の分け方と一緒に感謝の言葉や自分の希望等を盛り込むことで残されたあなたの大事な人たちに、あなたの気持ちが伝えることができるのです。
遺言書とエンディングノート
エンディングノートというのを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
このエンディングノートの特徴は、法的な効力がないということです。そのため形式や書き方に一切の規則はなく、自分の思っていることをそのまま書くことができます。自分亡き後の希望や考えを自由に書くことができるのです。
遺言には法的効力がある分、書き方に対して色々な規則がありますが、正式な財産の分け方が書けます。
エンディングノートでは、財産のことを書いても全く効力がないですが、葬儀のことや供養の方法、知らせて欲しい知人、また、あなたの自身での判断ができなくなったとき、例えば痴呆や脳死状態であっても、あなたの意思を伝えられ、あなたらしさが伝わるノートを書くことができます。
相続手続きについて
相続の手続きには、法律で定められた各種申請書類の提出期限があります。しっかり把握し、トラブルのない相続を行ないましょう。